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      <title>贈与税 土地住宅</title>
      <link>http://fever1.net/pp/</link>
      <description>贈与税で住宅・相続で知らないと損することがあります。土地住宅の税率申告書や土地の生前贈与、不動産の非課税など 得する内容を集めました。</description>
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>贈与税　住宅取贈与の非課税</title>
         <description>贈与税で住宅取得時は最も注意すべきかもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度。この特例は、１年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えから。贈与税の基本知識の１つとして覚えておきましょう。
贈与税で注意を最新に払うべきは、住宅取得時でしょうね。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度。夫婦がそれぞれの親から贈与してもらった場合、二人合わせて最大1100万円までが非課税で、それを超えた場合でも、1500万円までは税金が優遇されます。贈与税の重要な基本知識の１つ。
贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時でしょうね。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度。平成12年までの対象は、住宅の新築と取得のみでしたが、増改築、大規模修理、買い換え、建て替えにも拡充されました。知っておくべき贈与税の基礎知識。
贈与税で最も注意すべきは、住宅を取得する時です。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度。また、相続時精算課税制度を使うと、住宅取得資金の場合最大で3,500万円まで非課税になります。重要な贈与税の基礎。

贈与税のことを慎重に検討すべき時の一つが、住宅取得時ですね。住宅取得資金贈与の特例は、親や祖父母から住宅資金の贈与を受ける場合に、550万円まで非課税になる制度です。一方、相続時精算課税制度では、住宅取得資金の場合は最大で3,500万円まで非課税になりますので、場合によっては充分に比較検討すべきす。これは、重要な贈与税の基礎知識。

さて、贈与の性質によっては贈与税がかからない場合も。例えば、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産に関しては贈与税はかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用。
ところで、次のようなケースでは贈与税がかかりません。夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産。宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもののようなケース。
一方、贈与税がかからない場合もあります。例えば、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なケース。奨学金の支給を目的とする特定公益信託や、財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるもののケース。
実は贈与税がかからないケースがあり。それは夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、あるいは、奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるものなど。
贈与税がかからない場合がありますが、そのケースとしては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものや、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものなどのケース。

贈与税は1年間（1月1日から12月31日まで）にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額す。つまり、贈与税額＝（贈与財産の合計額−110万円）×税率−控除額という式に。
贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかり。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからないということ。
贈与税には相続時精算課税という課税方式も。一定の要件の下では、贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです。贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい（基礎控除5000万円）ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがある。
贈与税には暦年課税の他に相続時精算課税という課税方式も。「相続時精算課税」とは、一定の要件を満たしている場合に、その贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するもの。
贈与税の税額の求め方＝A×B−C　【基礎控除後の課税価格（Ａ） 税率（Ｂ） 控除額（Ｃ）】となります。Ａが200万円以下の時は、Ｂが 10％でＣが０。Ａが300万円以下の時は、Ｂが15％でＣが10万円。 Ａが400万円以下の時は、Ｂが20％でＣが25万円。Ａが600万円以下の時は、Ｂが30％でＣが65万円。Ａが1,000万円以下の時は、Ｂが40％でＣが125万円。Ａが1,000万円超の時は、Ｂが50％でＣが225万円。　 

贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかり。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値あるものを譲り受けた時にかかる税金です。実際の価値よりも、著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった際にも贈与税はかかります。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかる。
贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側（もらった側）が払います。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかりる。
贈与税とは、贈与によって財産をもらった場合にかかる税金のことです。贈与とは無償で財産を与えることで、贈与税は贈与を受けた側（もらった側）が払い。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかる。
贈与税は、個人から年間110万円（基礎控除額）を超える財産をもらったときにかかる。贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれる。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">住宅相続申告税率</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 May 2008 15:00:24 +0900</pubDate>
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